スポンサーリンク
いろんなブログとかを見ていると「育児時間」っていうのについて書かれていました。
初めて聞く言葉なのでどんなものなのか調べて見ました。
スポンサーリンク
Contents
育児時間の定義
育児時間とは労働基準法第67条に
生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
と書かれています。
なので女性は休憩時間以外に30分の育児時間を2回会社側に請求できるということです。
一気に1時間の時間をもらうというのもありみたいです。
ただし労働時間が1日4時間以下の場合は1回のみ請求できるとのことです。
どのように使うのか?
この制度は絶対使わなきゃいけないというものではないので使用したいときは請求しないと使えないようです。
請求方法は会社の上司に確認するのが一番早いと思います。
これを請求されたら会社側は拒否することはできないので必要なときは利用していきましょう。
拒否した場合は懲役や罰金があることも覚えておくといいですね。
結局男子は使えるのか?

調べて見ましたが結局父親にはこの制度は使えないようです。
父子家庭だったら必要なようにも感じますが今のままの法律では使えないことになっています。
育児時間が使えなくても育児時短勤務は男性でも使えるのでそちらの制度を利用して行くのがいいと思います。
まとめ
なかなか会社に子供を連れて行くって人も少ないと思いますが、会社の中に保育園とかがあれば利用する価値はめちゃくちゃあります。
子育てに関する制度は意外とたくさんあるので知らないとかなり損してます。
賢く制度を利用して子育てを楽しんでやりましょう。
スポンサーリンク
スポンサーリンク